【軍用地】2019年 土地連セミナー参加レポ

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投資
土地連セミナー2019 参加レポ 軍用地跡地利用特措法
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軍用地の地主になってから何の実感もありませんでしたが、地主会事務所に置かれていたパンフレットを見つけて興味本意でセミナーに参加してみたのでレポートします。

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当日のプログラム

パパ
パパ

時間の都合上基調講演だけの参加になりました。

(;´・Д・)スマソォ・・・・

会場に入ってみた率直な感想ですが、まず高齢者が非常に多いと思いました。(若輩者がすいません。)

講演自体が平日の昼間だったので、仕事の都合もあって無職の高齢者が必然的に多くなったのかなと思いますが、それにしても圧倒的でした。

軍用地主の高齢化については正式にデータが出ています。

このデータはアンケートをもとに作成されています。回答率が約30%と母数が少なすぎるので一つの参考資料にしかなりませんが。w

少ない軍用地情報の中では貴重な資料です。

軍用地主 年齢

軍用地料が沖縄県経済へ及ぼす経済効果調査( 株式会社りゅうぎん総合研究所 )

嘉手納飛行場以南の土地返還(統合計画)

まずは、嘉手納飛行場以南の土地返還(統合計画)の説明がありました。

パパ
パパ

軍用地投資を行うためには、

絶対知っておくべきですよ!

赤:速やかに返還

青:県内で機能移設後に返還

黄色:海兵隊の国外移転後に返還

続いて、上図の合う色部分について

沖縄県内での主要な機能の施設先

薄青色:嘉手納飛行場以南の基地機能の移設先

今後の軍用地投資先を決める上で参考資料になりますね。

土地返還及び土地の引き渡し(報告)

キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)、普天間飛行場比嘉氏側沿い、牧港補給地区の一部土地の返還について概要の説明でした。

投資の観点から参考となる情報としては、返還の報道発表から実査に返還までの期日がどれくらいだったのかという所しょうか。

キャンプ瑞慶覧(西普天間住宅地区)

沖縄県資料より

2013年4月統合計画にて決定→2015年3月返還→2018年3月31日引渡し

普天間飛行場東側沿いの土地返還


防衛省資料より

2013年8月宜野湾市長から要請(渋滞緩和のため宜野湾市道11号整備事業)に基づき

2015年12月4日米共同発表 →2017年7月31日返還→2019年3月末に土地引渡し(予定)

宜野湾市道11号整備事業は防衛局の補助事業として2019年末に完成予定です。

牧港補給地区の一部土地(国道58号沿い)の返還

これは沖縄に来沖した菅官房長官が渋滞を目の当たりにして、鶴の一声で決定したという話を聞いたことがあります。役所では通称「スガプラン」と言われており、担当部局は何かと大変だったようです。

道路の拡幅については、県民の利便性が大幅に上がるので喜ばしいことではないでしょうか。

防衛省資料より

2015年12月4日米共同発表→2018年3月31日返還→2018年4月~引き渡しに向け経層探査実施中

軍用地跡地利用 関係法令のおさらい(跡地利用特措法)

特に新しい話はないので、跡地利用特措法を知っている方は飛ばしてく下さい。

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(跡地利用特措法)の概要

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の概要

これまで時限立法の期限ごとに法改正がありました。これまでの改正の度に、地主に対してメリットのある改正(改善)続いていますが、今後もそうなる保証は一切ありません。ここは慎重に注視していく必要があります。

今後の日本の財政事情や世界の地政学にもアンテナを張っておく必要があります。

パパ
パパ

永遠に勝て投資なんて存在しないですからね。

跡地利用特措法 直近の改正内容

当日の講演でいくつかの改正ポイントの説明がありましたが、軍用地投資という観点からより大切だなと思った所だけ抜粋します。

①支障除去措置

返還が合意されてから、土地所有者に引き渡す前に、駐留軍の行為に起因するものに限らず、土壌汚染・不発弾の除去等の支障除去措置を講ずるものとする。

パパ
パパ

土地としてすぐに使えるような状態で渡してくれます。

当然、不発弾の恐怖もありませんよ。

②拠点返還地の指定

・返還前に内閣総理大臣が拠点返還地(5ha以上)を指定。

・200ha以上の拠点返還地に、国の取り組み方針策定を義務付け。

・200ha未満の拠点返還地は、跡地利用推進協議会における協議により国は取り組み方針を策定することができることを規定。

パパ
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これまでは、大規模な土地や特定の跡地だけが対象でしたが、5ha以上が拠点返還地に指定されますので、小さな軍用地主でも返還後に協議会などの関わりが持てる可能性が高まりました。

③駐留軍用地内の土地の先行取得制度の創設

地方公共団体又は土地開発公社による特定駐留軍用地内の土地の取得を円滑に進めるための措置を規定。※この制度に基づく買取の場合、譲渡所得について、5,000万円の特別控除の対象となる。

④給付金の支給

・給付金支給の始期を「返還日の翌日から3年間」から「引渡日の翌日から3年間」に変更

・特定給付金(引渡日から3年を経過した日の前日までに土地区画整備事業に係る事業認可等がなされた場合に支給)の支給期間の限度は、土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定めることを規定。

跡地利用特措法 給付金の変更
パパ
パパ

返還日から3年のうちほどんどが、不発弾調査、支障物件の除去に費やされるので、この給付金の変更は非常にメリットのある改正です。

さて、このようにメリットだらけの改正がったわけですが、この跡地利用特措法は2022年3月31日までの時限立法となっています。

限時法(げんじほう)とは、

 法令の有効期間を定めない恒久法(こうきゅうほう)に対し、有効期間を定めて立法された法令をいう。時限立法(じげんりっぽう)ということもある。
 限時法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法令であっても有効期間の定めがない場合は臨時法(りんじほう)と呼ばれることが多い。
 期間の設定については特に定めがなく、政策または対策の期間によって決まるが、有効期間内に終了しなければ有効期間が延長されることがある(中には、期限の規定が削除され、恒久法に切り替わる例もある)。期限の到来によりその法の効力は当然に失効する。

Wikipedia

これについては、当日資料の右下にも小さいですがしっかり記載されていました。

パパ
パパ

まるで、どこかの会社の利用規約のようですね。

小さく目立たないように、しかしキチンと表記していますよ。w

米軍用地跡地の活用事例

お次は県内の軍用地の跡地の事例紹介です。


米軍用地跡地の活用事例

沖縄県民ならご存知だと思いますが、いずれも返還後直後の更地から見違える変貌をとげていますよね。逆に、返還リスクって言われていますが、ここに土地もっていたら。。。

ママ
ママ

たれらばですねw

泡瀬ゴルフ場跡地の給付金の支払い状況をみても返還後の土地がいかに有効に活用されているかが分かります。

パパ
パパ

給付金もらうより有効な活用法があるのが分かりました。

まとめ

今回の基調講演に参加してみて感じたことは、軍用地投資家として基地返還は必ずしもリスクとは限らないということでした。

資料で事例が紹介されていましたが、基地が返還されるということはある程度一定規模の空き地ができるわけで、そこに新たな投資が集まるのは必然です。ということは…

さて、今後の未来ついてはどうなるのか誰もわかりませんが、当日の沖縄防衛局長の話ぶりからは国のポジティブな姿勢が感じられました。

今後の跡地利用特措法の改正を注視しながら、狙える案件は積極的に投資したいと思っています。

素人主観で記事を書いてみました、投資に絶対はありませんので自己責任で判断してくださいね。

パパ
パパ

今回のセミナーの資料が土地連HPにアップされていますので興味のあるかたはご参照あれ。

こちらの記事も一緒に読んでみてください。

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