前回、軍用地が海没地した場合の取り扱いについて記事にしました。
記事に対して沢山のコメント頂きました。

いつもコメントありがとうございます!
使用により価値が減少したの解釈が難しい。
海没地は自然現象により海没したのがほとんどじゃないのかな。 そうだった場合、現状回復義務はないわけで。
Twitterより
現況を調査した後?が気になりました。明らかに海面なのに埋めたてしてくれるんですか。?他の地権者等、さまざまな利害関係が有り揉めそうです。
また、防衛局現場担当者の話だけでは微妙ですね。
Twitterより
楽しく読ませていただきました。感謝
海沿いの土地は私も非常に興味深いです、嘉手納マリーナが返還されたとしたら海の土地(海没)は埋立地になる可能性も有りですね?
キンザーも埋め立予定場所が有りますので価値が上がるか?価値が下がるか?
キンザーである程度見えてくるかもしれませんね。
Twitterより
砂浜などで海面上昇が起きた場合の取り扱いに疑問が残った形でした。
担当者さんの回答として、現状回復の根拠は’’賃貸借契約書第15条’’ということでした。

ところが地主会と一括契約している場合、一個人が契約書の中身を閲覧するためには開示請求が必要でした。

しかし、契約書手に入れたんですよ!
早速見てみましょう(^^♪


乙は、本契約終了の際、賃貸物件をその現状のまま甲に返還し、甲は乙に受領書を提出する。
前項の場合において、乙は、甲から現状回復(本契約締結前におけるアメリカ合衆国軍隊による形質変更に係るものを含む。)の請求があったときは、現状回復に要する費用を返還時の価格に基づき、甲に補償する。
防衛局の担当者さんはこの条文を根拠していたんですね。

あくまでも担当者から回答なので、
実際どうなるのか、今後の大規模返還時の見守りましょう!
さて、今回の契約書ですが、実は地主会に入らず直接防衛局と契約した軍用地があるので自宅に郵送されてきた次第です。
これを各個人毎に対応するのってとても大変なはずで、社会的損失が大きすぎます、地主会の存在意義を感じました。
今回の記事は以上です(^^♪
詳しくはコチラの記事を参考に↓


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